<ポイント>
◆内部通報制度は、組織内の不祥事情報を組織内で共有するための制度
◆外部機関への通報である内部告発とは異なる
◆内部通報制度が機能していないと組織は大きなダメージを被ることになる
内部通報制度とは、企業や団体において、法令違反や不正行為などのコンプライアンス違反またはそのおそれ・疑いのある状況を知った者が、通常の業務ラインとは別に設けられた窓口宛てにそれを通報する仕組みのことをいいます。いわばバイパスルートへの通報です。
名称は「ヘルプライン」「ホットライン」「コンプライアンス相談室」など組織ごとにさまざまです。また、制度利用者(誰が通報できるか)や通報対象となる事案をどの範囲まで拡げるか、匿名での通報が可能か、通報窓口をどこに設けるかなどにより具体的な制度設計も異なってきます。
しかし、内部通報制度がコンプライアンス経営の維持・達成を目的とすること、組織の自浄作用をはたらかせる機能をもつことはいかなる組織においても共通することです。
「内部通報」という用語は、広義にはこのバイパスルートのほか直属の上司に対する報告・通報など通常の業務ラインによる報告・通報を含む意味で用いられる場合もあります。これは企業や団体における当然の執務マニュアルであり目新しいものではありません。
これに対し、バイパスルートを利用する「内部通報制度」は企業のコンプライアンス経営が強調されるようになった時代背景とともに採用されるようになった新しい制度です。
なぜこの制度が必要であったか。
それは、不祥事情報の場合は通常の業務ラインでは通報されにくい、つまりその情報が管理職や経営陣に伝わりにくいという事情があるからです。
もっとも、企業内で早期に情報共有できるかぎりバイパスルートか通常の業務ラインかの違いはさほど重要ではありません。それより重要なのは「内部通報」と「内部告発」の違いです。
企業などの不祥事ニュースが後を絶ちませんが、そうした不祥事がどのようにして明るみに出たのかは興味のあるところです。
多くのケースにおいて「内部通報」ではなく「内部告発」により不祥事が明らかになっています。たとえば会社の業務上で法令違反行為が行われていることを従業員が知った場合を想定します。この従業員がその事態を周囲に訴えかける方策としては、まず自分が所属する部署の上司に報告するなど通常の業務ライン上での対応がありえます。
しかし、その上司が自ら法令違反に加担しているような場合、こうした通常の業務ライン上での対応によるのでは事態がもみ消されたり、報告を行った者が逆恨みされたり報復を受けるおそれもあります。
もし、内部通報制度が導入されていない、あるいは導入されてはいるが充分に機能していない場合は、コンプライアンス違反を知った者がそれを訴えようとすれば「内部告発」にふみ切ることになるでしょう。
報道された近時のケースでも、日本柔道連盟や大阪産業大学の補助金不正受給問題などはいずれも内部告発により発覚しています。
「内部通報制度」では、通常の業務ラインとは別のバイパスルートとはいえ組織が自ら設けた窓口に宛てて通報が行われます。これに対して「内部告発」では外部機関に宛てて通報が行われます。監督官庁やマスメディアへの通報は「内部告発」です。
両者は企業の不祥事が明るみに出るきっかけとなる点では共通ですが、組織に与える影響としては大いに異なります。
内部通報は組織自身が設置した窓口への通報であり、通報時点では情報は組織内部にとどまっています。組織は内部通報がなされた後すみやかに事実関係を調査し、事態を自発的に公表することで、組織自体に自浄作用があり早期に対応していることをアピールできます。
これに対して内部告発は組織外部への通報です。監督官庁やマスメディアなど外部機関から指摘があった後に調査を行ったり改善策を講じたとしても到底自発的な行動とはいえず、自浄作用が乏しい組織とみなされてしまいます。組織は事実関係の把握、事後対応の検討ができないまま混乱にのみこまれます。組織としての見解をたびたび訂正するようなことがあれば、そうした対応のまずさ自体が組織の評価を損ないます。
内部告発が発覚のきっかけとなった不祥事の事例が目立つことからすると、内部通報制度は社会にまだ充分浸透していないようです。
背景には、内部通報制度を導入していない組織がまだまだ多く、あるいは制度としては導入しているものの、通報者が安心して利用できるような仕組みになっていない、組織内で周知徹底が図られていないといった理由から充分に機能していないといった事情があります
また、大阪産業大学の例でもそうでしたが、内部告発に先だって組織内部での報告や通報が行われていたケースがみられることにも注目すべきです。組織内部で指摘を行っても、もみ消されそうになったり放置されたりするのではないか、そうした不安からやむなく内部告発にいたることも多いのです。
このほか、「内部通報」と似た言葉に「公益通報」があります。
公益通報者保護法は、従業員が公益目的の内部告発・内部通報を行ったことを理由とする解雇を制限するなど通報者の保護を定める法律です。
内部告発・内部通報の双方を対象としますが、この法律が適用されるケースは限定されており保護として充分でないことには注意を要します。国民の身体、財産に関する犯罪事実に結びつくような法令違反などのケースに適用が限られています。
しかし、公益通報者保護法の適用がないからといって、通報者に不利益を負わせていいということではありません。
通報者の不安を払しょくしなければ内部通報制度は機能しません。そして内部通報制度が機能しなければ、違法行為・不正行為を早期発見できず、事態を深刻化させて組織自身も大きなダメージを受けるのです。
通報者の不安を払しょくすることも内部通報制度を機能させるうえで重要なポイントです。
こうしたことも本連続講座のなかで改めてとりあげていきます。